1965-10-04 第49回国会 参議院 決算委員会国有財産に関する小委員会 閉会後第7号
が、従来の考え方について申し上げますと、借地権を国が見て売買をするというのは、二十三年以前に貸したもの——二十三年と申しますのは、新国有財産法が施行された時期でございます。
が、従来の考え方について申し上げますと、借地権を国が見て売買をするというのは、二十三年以前に貸したもの——二十三年と申しますのは、新国有財産法が施行された時期でございます。
これは評価のやり方の中身に入るわけでございますが、従来国有財産につきましては、戦前に貸しておったもの、正確に申しますと、新国有財産法の施行前に貸しておったもの、昭和二十三年でございますが、その法律施行前から貸しておったものについては、借地権を見るというたてまえで参っております。
それでいろいろ経緯はありますが、検査院の御指摘のように、昭和二十三年新国有財産法が施行になりました以後、無償という方法はないわけでございますので、有償で処理すべきところ、農林省の手落ちと申しますか、処理を的確にやらなかった結果、無償のままきておりました。
東京都の方ではちょうど今三会堂の方の方々が主張されておりますように、新国有財産法にかかわらず、無償貸付ということは効力あるのではないかというふうな東京都は見解を持っておりまして、そのあたりの見解との調整になかなかひまどりまして、会計検査院から御批難を受けるような状態に相なったのでありますが、最近におきましては、東京都の方でもやはりその主張は無理だということを御自認になりまして、早急にじゃあ一つこの東京都
新国有財産法になりましてからは、二十六年度末に一応参考的に評価がえをいたしたのであります。従いまして新国有財産法のもとにおきましては、台帳価格を評価がえをして計上したものはないのでございますが、旧国有財産法の時代には、御承知のように五年に一回評価がえをいたすことに相なつておりました。そのときに新しい価格に評価がえされております。
右二件の計算書は、昭和二十三年七月から施行されました新国有財産法に基いて作成され、会計検査院の検査を経て提出せられたものでありまして、その内容の概略を申上げますと、昭和二十三年度におきましては、一般会計、特別会計を通じまして、国有財産の増加しました額は七百四十四億余万円、減少しました額は百八十八億余万円でありまして、差引純増加額は五百五十六億余万円となつております。
かように昭和二十三年度総額において著しい減少を示しましたおもなる理由は、昭和二十三年七月より国有財産法等が改正せられまして、旧軍用財産等において多少無償貸付の範囲の特例が認められましたものの、全般的には新国有財産法第二十二條の規定により無償貸付をなし得る範囲が具体的に制限せられたことによるものであります。
かように昭和二十三年度総額において著しい減少を示しました主なる理由は、昭和二十三年七月より国有財産法等が改正せられまして、旧軍用財産等において、多少無償貸付の範囲の特例が認められましたものの、全般的には新国有財産法第二十二條の規定によりまして、從來よりも無償貸付をなし得る範囲が具体的に制限せられましたことによつて、かように減少したわけであります。